登録手続き
このページには、オフィス機器の製造事業者、販売事業者の方々向けに、「国際エネルギースタープログラム」への登録手続きのご案内を掲載しています。
1. 制度の概要
国際エネルギースタープログラムは、オフィス機器の消費電力に関する省エネルギー化推進任意登録制度で、経済産業省及び米国環境保庁(EPA)によって1995年10月より実施されています。 現在の対象機器は、コンピュータ、ディスプレイ、画像機器、コンピュータサーバの4品目で、定められた基準を満たす製品には「国際エネルギースターロゴ(以下「ロゴ」という。)」の貼付やカタログ表示ができます。
日本では、経済産業省が「国際エネルギースタープログラム制度要綱(以下「制度要綱」という。)」及び「国際エネルギースタープログラム制度運用細則(以下「制度運用細則」という。)」に基づき運用しています。参加を希望する製造事業者又は販売事業者は、制度要綱に基づく申請を通じて事業者登録を行うことができます。事業者登録後、自社又は第三者機関にて対象製品が基準を満たした製品であることを確認し、届出を行うことにより、ロゴを製品等に表示することができます。日本における自己認証制度に関しては下記お知らせも参照してください。
基準の詳細及び具体的な基準値については、制度要綱と制度運用細則をご覧下さい。
2. 登録手続きの流れ
国際エネルギースタープログラムへの参加には、事業者登録と製品届出が必要です。
参加を希望する事業者は、制度要綱の様式第1「国際エネルギースタープログラム事業者登録申請書」に必要事項を記入の上、基準を満たす1以上の製品について製品届出書を添付し、経済産業省に提出します。
受理後、経済産業省より「国際エネルギースタープログラム事業者登録通知書」が発行されます。事業者登録申請書の「連絡先」欄の担当者宛てに、郵送で通知書が、メールでロゴデータが送られます。(「連絡先」欄の担当者のメールアドレスは、「事業者登録申請書」に必ず御記入ください。)
事業者は、上記の通知書を受取った後、ロゴを使用する製品について、国際エネルギースタープログラム制度運用細則の様式第1「国際エネルギースターロゴ使用製品届出書」を経済産業省に提出し、製品の届出を行うことができます。 製品届出書は、コンピュータ、ディスプレイ、画像機器及びコンピュータサーバの4品目に対して用意されています。
3. 事業者登録について
事業者登録申請書の記入フォームと記入例は制度要綱と運用細則からダウンロードしてください。
事業者登録申請書の提出先
郵送又は電子メールで提出してください。電子メールにより提出する場合はファイル形式をPDFとしてください。また、申請内容について経済産業省から照会する場合がありますので「連絡先」の記入を必ずお願いします。
経済産業省資源エネルギー庁
省エネルギー・新エネルギー部 省エネルギー課
国際エネルギースタープログラム担当
〒100-8931 東京都千代田区霞が関1-3-1
電子メール bzl-toprunner-shoene@meti.go.jp
TEL 03-3501-9726 FAX 03-3501-8396
留意点
- (1)
- 登録申請書は初回のみ提出が必要です。登記簿上で別会社となっている企業は、それぞれ個別に申請をしてください。事業者登録後の対象製品の追加は、新規事業者登録ではなく、変更届出書を提出して下さい。(変更届については(5)以下をご参照ください。)
- (2)
- 事業者登録は、基準を満たす製品の出荷見込みがある場合にのみ受け付けられます。従って、事業者登録申請書には、製品類名に○をつけた品目すべてについて、出荷予定の具体的な基準適合製品の製品届出書を添付してください。「国際エネルギースタープログラム事業者登録申請書」に添付する製品届出書は届出の日付欄を空欄としてください。経済産業省からの「事業者登録通知書」が発行された後に、「通知書」以降の日付で改めて製品届出書を提出してください。
- (3)
- 「3.連絡先(問い合わせ等窓口となる方等)」欄は、届出する製品類名ごとに記入してください。 よって複数の製品類名で提出する際、各製品類名の連絡先が異なる場合は、すべてを記載してください。書ききれない場合は頁を追加して記載してください。
- (4)
- 事業者登録申請書の受理後に記載内容に変更が生じたときは、制度要綱の様式第3「国際エネルギースタープログラム変更届出書」により速やかに変更を届け出てください。変更届出書の記入フォームと記入例は制度要綱と運用細則からダウンロードしてください。
- 事業者登録申請書の「1. 対象製品類名」欄の変更については、社長名で変更届出を提出してください。 対象製品追加の場合は、出荷予定の具体的な基準適合製品の製品届出書のサンプルを必ず添付してください。サンプルの書き方は既述(2)と同様です。
- 事業者登録申請書の「2. 登録申請者」欄の「①申請者」「②所在地」「④業態」の変更は、社長名で変更届を提出してください。「③代表責任者」又は社長の交代については、変更届の提出は不要です。
- 事業者登録申請書の「3. 連絡先」欄に関する変更のみの場合は、担当者名により変更届を提出できます。担当者を変更する際は、氏名や電話番号等とともにメールアドレスもお知らせ下さい(基準改定に関する情報等をメールにてご連絡いたします)。
4. 製品届出について
製品届出書の記入フォームは制度要綱と運用細則からダウンロードしてください。
製品届出書の提出先
郵送又は電子メールで提出してください。電子メールにより提出する場合はファイル形式をPDFとしてください。申請内容について経済産業省から照会する場合がありますので「連絡先」の記入を必ずお願いします。
経済産業省資源エネルギー庁
省エネルギー・新エネルギー部 省エネルギー課
国際エネルギースタープログラム担当
〒100-8931 東京都千代田区霞が関1-3-1
電子メール bzl-toprunner-shoene@meti.go.jp
TEL 03-3501-9726 FAX 03-3501-8396
留意点
- (1)
- 製品届出書は基本的に1モデル1葉としますが、製品機種によっては、1葉によりシリーズ又は製品群を登録することが可能です。
- (2)
- 「問い合せ先」は、その製品について事務局等からの問合わせに対応できる人としてください。
- (3)
- 「ブランド名」は商標、社章であるかないかを問いません。本ホームページの「適合製品検索」に届出製品が掲載されますので、各社が提示したいと思われるブランド名で申請してください。
- (4)
- 届出書の受理後に記載内容に変更(シリーズ・製品群登録モデルの変更を含む)が生じたときは、運用細則の様式第2「国際エネルギースターロゴ使用製品変更届出書」により速やかに変更を届け出てください。 変更届の記入フォーム及び記入例は制度要綱と運用細則からダウンロードしてください。
- 届出書の「1. 問い合わせ先」に記載される担当者名により変更届を提出できます。
5. OEM製品のロゴ使用製品届出
- OEM製品のロゴ使用製品届出は、基本的にはブランドに責任を持つ企業が行う。
- しかし、OEM元、OEM先の双方とも事業者登録をしていれば、OEM元が届出することも可能である。(ただし、OEM元は自社ブランドの適合製品を1つ以上持っていないと事業者登録ができない。)その際には、OEM先のブランド及び型式で届出をする。
6. 登録製品に関する広報
適合製品として登録された製品は、経済産業省の委託により(株)ピーツーカンパニーがデータベース化し、ホームページ上で公開しています。その際、製品の発表時期を考慮し、発表前のものについては掲載していません。適合製品、登録事業者は適合製品検索・登録事業者検索でご覧ください。
お問い合わせ
経済産業省の委託事業により株式会社ピーツーカンパニーが事務局となり、本サイトを運営しています。
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お問い合わせ先 info@p2company.co.jp